お金のあれこれ

ふるさと納税、どうやってやる?

おーくら
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ふるさと納税をすると、節税になるだとか、返礼品がもらえるだとか、聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

でも、面倒くさそうだし、やり方がよくわからないということで敬遠していませんか?実は、私の母もパソコンやスマホが苦手で、「ふるさと納税、お得なのはわかるけどやり方がわからない」と言って、今までやってきませんでした。

そこで今回は簡単に、ふるさと納税のやり方を解説したいと思います。

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まず、ざっと流れを紹介します。

以下で、1つずつ解説していきます。

①寄付金控除の上限額

まずは、「ふるなび」などのふるさと納税のポータルサイトにアクセスし、控除上限額シミュレーション(ふるなびPCサイトでは最初のトップ画面の上部にある電卓が描いてあるアイコンです)のページに移動します。

ふるなびはこちら↓

ふるなび

ページに移動すると、給与収入を入れるところがありますから、ご自身の年収(額面)を入れてください。そして、配偶者控除の有無を選択すると、すぐ下にシミュレーション結果が出ます。簡単ですよね?

より詳しく知りたい方は、手元に源泉徴収票を用意して本格シミュレーションもできます。興味がある方はやってみてください。

ここで注意点が一つ。シミュレーションで出た金額はあくまでシミュレーションです。年末までの間に今年の年収が変化する可能性もありますし、個別の状況によって上限額は上下します。上限額ギリギリまで申し込んでしまって、実は上限額を超えていたなんてことになれば、ただの寄付になってしまいますから注意してくださいね。

②返礼品の選択

いよいよ、本命の返礼品選びです。ここが一番悩むという人も多いでしょう。選び方は色々ありますが、まずは自分やご家族が何が欲しいかを優先するといいでしょう。いくらお得でもいらないものをもらっても仕方ありませんからね。そのほかには、ランキングやレビューも参考になりますし、ジャンルが決まっていてお得なものを選びたいというのであれば還元率を参考にするのもいいと思います。(ふるさと納税 還元率 や ふるさと納税 ランキングなどで調べるとまとまっているサイトがあります)

参考までに今まで我が家で選んだ商品はこちら(品切れのため同じ商品でない場合があります)。




小分けのほうがいいという方はこちら。







味などの詳しいレビューについては、別記事にて。

③寄付金の支払い

商品を選び終わったら、寄付金の用途やワンストップ特例を使うか、などの項目を選択していきます。寄付金の用途は納めた寄付金がその自治体で何に使われるかということですので、ご自分の使ってほしいものを選択すればよいかと思います。

ワンストップ特例については、少し注意点があります。ワンストップ特例とは、もともと確定申告をしなくてよい給与所得者(大雑把に言えば1つの会社からしか給料をもらっていない人や医療費控除や住宅ローン控除の申告が必要ない人)が、ふるさと納税の寄付先が年間5自治体までであれば、申請をすることで確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付額に応じた住民税を控除してくれるという制度です。

確定申告は面倒ですから、もともと確定申告をする必要のなかった人にとっては、ふるさと納税を使いやすくする制度ですね。

ワンストップ特例を選択すると、自治体からワンストップ特例制度の申請用紙が送られてきます(ふるさと納税の商品などと同梱されて届く場合があります)。

この申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入(埋まっていなければ氏名や住所等も記入してください)して、マイナンバーカードの写し(両面)か通知カードの写しと運転免許証の写しなどを貼り付けます(何を貼り付ければいいかは申請用紙に詳しく書いてあります)。あとはこの申請用紙をふるさと納税を行った先の自治体(ふるさと納税を行った先の自治体すべてに申請書を提出してください)に郵送するだけです。ただし、提出期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。遅れるとワンストップ特例制度が適用されないので気を付けてください。

なお、ワンストップ特例制度を申請しても、その後に確定申告をすると、ワンストップ特例制度が無効になります。

この場合は、確定申告書にふるさと納税の寄付内容を改めて記入する必要がありますので注意してください。

少し話が横道に逸れましたが、寄付金の用途やワンストップ特例を使うかを選択するといよいよお会計です。ここは普通のお買い物と同じで、支払方法を選択して、注文を確定すれば、あとは商品が届くのを待つだけです。

これでやっとふるさと納税を申し込めました。あと一息です。

④税金の還付・控除の手続き

最後にやらなければならない大仕事が確定申告です。ワンストップ特例制度を申請した方以外はこれをやらないと、ふるさと納税がただの寄付になってしまいます。

確定申告の対象者は、

・ふるさと納税を行った先の自治体のうち、1か所以上ワンストップ特例制度の申請書を提出できなかった方

・医療費控除や住宅ローン控除の申告が必要な方

・2000万円以上の給与収入がある方

・2か所以上の会社から給与所得がある方(ただし、「従たる給与」が年20万円を超えない場合、確定申告は必要ありません)

・個人で事業を行っている方

・不動産収入がある方

・株などの売却益がある方

・年末調整ができなかった方

などです。

確定申告を行うときに準備しておかないといけないものは、寄附金受領証明書(ふるさと納税をした自治体から送られてきます)、源泉徴収票、金融機関の口座情報、マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードor住民票+運転免許証など)です。また、保険料控除や医療費控除を受ける方はこれらの明細も用意してください。

確定申告書は、①国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成する➁手書きで作成する③税理士さんに作成してもらう、といった方法で作成します。

おすすめは、自動計算もしてくれる上、そのままe-taxで提出できる①ですが、どうしても難しい方は②の手書きのものを税務署で相談しながら作成したり、③税理士さんに頼むという方法もあります。

確定申告の細かい説明はあまりに長くなってしまうので、税理士さんなどの専門家に聞いていただくかご自分で調べていただくとして、ここではふるさと納税を確定申告書のどこに書くかだけ説明します。

まず、手書きの場合、国税庁のサイトから確定申告書をプリントアウトします。第二表というのがあるので、住所氏名や所得、控除などを書き入れます(源泉徴収票を見ながら収入金額のところに支払金額、源泉徴収税額のところに源泉徴収税額を入れます)。そして、ふるさと納税の場合、寄附金先の名称等のところにふるさと納税をした自治体の名前を、寄附金のところに寄付した合計額を書いてください。さらに、下の住民税の都道府県・市区町村への寄附のところにも寄附金額の合計を書いてください(下の図の矢印の部分)。

そして第一表も住所氏名や給与、控除などを書き入れます(なお、収入金額等の給与には源泉徴収票の支払金額を、所得金額等の給与には給与所得控除後の金額を入れます)。そして、寄附金控除のところにふるさと納税の合計額から2,000円を差し引いた金額を書き入れます(下の図の矢印の部分)。

e-taxで申告する場合も基本的には手書きの場合と入力するところは同じで、ふるさと納税は寄附金控除のところから入力できます。やり方は国税庁のサイトに詳しく載っています。スマホでも確定申告できますし、youtubeで説明動画もあるので、活用してみてください。ふるさと納税をされた方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

なお、確定申告の期限は翌年の3月15日です。余裕をもって提出するようにしましょう(期限を過ぎた場合でも、確定申告書の提出期限から5年以内なら更正の請求を行って、寄付金控除の適用を受けることができる場合がありますが、期限内に提出しましょう)。

まだ気を抜いてはいけません。翌年5~6月ごろにもらう住民税決定通知書でふるさと納税の控除額を確認しましょう。たまに控除額がおかしかったり、控除されていない場合があります。

ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税決定通知書の「税額」の項目のなかにある市町村の「税額控除額」と、道府県の「税額控除額」の合計額が、ふるさと納税での寄付金額から2,000円を差し引いた金額と一致していれば、正しく控除が受けられていることになります(ワンストップ特例制度の場合、寄附金控除は全額住民税から控除されるため)。

確定申告をした場合、控除額を確認するためには、確定申告書の控え(自分で確定申告したものをとっておいてください)と住民税決定通知書の2点が必要です。まず、確定申告書の「課税される所得金額」の金額が当てはまる「所得税率」を所得税の速算表から確認します。次に、調べた所得税率を使って、(寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021(特別復興所得税)を算出します。この額と、住民税決定通知書の「税額」の項目のなかにある市町村の「税額控除額」と、道府県の「税額控除額」の合計額を足すと、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を差し引いた額になっているはずです。

なお、所得税の速算表を参考までに載せておきます。引用:No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

もし、控除額が合わない場合は、自分の住所地の税務署に問い合わせてみてください。

なお、税の詳しい話は、お近くの税務署や税理士さんにご相談ください。

ぽにっちぇ
ぽにっちぇ

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ABOUT ME
おーくら
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2級FP、AFP、行政書士有資格者
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